会員規約

一般社団法人グローバル人事塾 会員規約

適用範囲

第1条 会員とは、個人・団体を問わず、本会員規約を承認の上、入会を申し込み、一般社団法人グローバル人事塾(以下、「当法人」という)が入会を認めた者をいいます。

入会申込

第2条  会員になろうとする者は、本規約を承諾の上、当法人所定の入会申込方法によって入会を申し込みます。

2 当法人の理事会は、申し込みがあれば原則として入会を認めます。
ただし、正当な理由を付記して本人に通知した上で、入会を拒否する場合もあります。

年間費納入

第3条  入会を希望する者は、当法人に対して次の各号に定める年間費を納入します。

会員: 30,000円(税別)

2 納入済の年会費は、当法人の故意または重過失がある場合を除き返還しません。

年会費の減額

第4条 当法人に対し、一定程度の貢献があったと認められる場合は、理事会の決定により年会費の相当額を減額することができることとします。

資格取得

第5条 会員の資格は、会員証明書記載の登録日から一年間有効となります。

2 会員の資格は、前項に定める期間中に次年の年会費を納入することで、更新申込の手続に代えることとします。

会員特典

第6条  当法人は、会員に対して、当法人の活動・事業について参加機会や各種情報を提供するよう努めます。

一身専属

第7条 会員は、会員資格を譲渡・貸与・売買・質入することはできません。

2 会員は、会員資格を第三者に利用させることはできません。ただし、団体会員は団体の構成員に資格の利用を認めますが、 一回の会につき最大5名までとします。

資格喪失

第8条 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員の資格を喪失します。

一 会員が、当法人所定の退会届によって退会を届け出たとき

二 会員本人が死亡もしくは失踪宣言を受けたとき、または法人が消滅したとき

三 除名されたとき

四 有効期限を過ぎても年会費の納入がなかったとき

2 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、当該会員に弁明の機会を与えたうえで総会の議決により当該会員を除名できます。

一 当法人の定款または本規約に対する重大な違反があったとき

二 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する重大な非行があったとき

変更届出

第9条 会員は、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに当法人所定の手続きによって変更の届出をします。

2 前項の届出がないことや届出が遅れたことによる会員の不利益に対して、当法人は一切責任を負いません。

規約改正

第10条 本規約は、理事会が改正案を起案し、会員総会で過半数の議決を得ることで改正されます。
2 当法人は、本規約を改正した場合、速やかにウェブサイトなどで会員に通知します。

管轄裁判所

第11条 本規約の解釈および適用については、日本国の法令に準拠します。

2 本規約について紛争が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

附則 本会員規約は、2016年3月18日より発効します。

2016年3月18日
一般社団法人グローバル人事塾
代表理事 樫村 周磨